2021-04-06 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
また、外部講師の活用としては、消費者生活相談員の方ですとか弁護士の方についても御協力をいただくようにしてございますし、さらには、教員の養成、研修の段階におきましても、消費者教育の充実について盛り込んでございます。 さらには、広報啓発の一環といたしまして、消費者教育の専門家を地方公共団体へ派遣する事業ですとか、消費者教育フェスタ等の開催、各般の取組を進めているところでございます。
また、外部講師の活用としては、消費者生活相談員の方ですとか弁護士の方についても御協力をいただくようにしてございますし、さらには、教員の養成、研修の段階におきましても、消費者教育の充実について盛り込んでございます。 さらには、広報啓発の一環といたしまして、消費者教育の専門家を地方公共団体へ派遣する事業ですとか、消費者教育フェスタ等の開催、各般の取組を進めているところでございます。
これは私たちも求めてきた現場の声を反映したもので賛成ということで、もっと早くやるべきだったということも含めて賛成でありますが、二枚目の契約書面等の電磁的交付ですが、これが突如盛り込まれまして、今まで書面を交付するという義務があったものを、対面だったものですね、電子化、メールで契約が結べるということが急遽盛り込まれまして、この点に関して、消費者生活相談員協会、各地の弁護士会、消費者団体などから、契約内容
地方消費者行政強化交付金を通じて、地方公共団体による取組を広く支援するとともに、地方における先進的な取組の推進、全国各地での消費者生活相談員に向け研修の実施等の重層的な対策を実施します。 あわせて、引き続き地方の自主財源に裏づけられた消費者行政の予算の確保も働きかけます。
しかし一方で、その活動は、消費者生活相談員あるいは弁護士などによる、ある意味、事実上のボランティアに依存しておりまして、精力的に動けば動くほど財政が苦しい、これが一番の課題であるというふうにも伺っております。
消費者生活相談員の数というのは、これまでも何度か取り上げられているのかもしれませんが、平成三十年で、前年と比べて僅かではありますが増加しておりますけど、消費者行政の事務職員はマイナス四十六名ということで減少している。 いろいろと幅広く対応しなければならない問題があるにもかかわらず、なかなか現場というのは苦労を強いられているのではないかな。
○副大臣(左藤章君) 消費者庁といたしましては、これまで、平成三十年の三月に消費者向け注意奮起資料及び消費者生活相談員向けの対応マニュアルを作成しました。そして、国民生活センターにおいて消費生活相談員向けの研修を行ってまいりました。
今、活用でございますけれども、平成三十年の三月に発表した消費者生活相談員向けの対応マニュアルについて、基本方針の内容を即して更新をするなどして、いろんな対応を進めさせていただいているところでございます。
特に、全国で約三千五百人弱ですか、いる消費者生活相談員、彼らに対して、これまでの経験の蓄積の上に今後どのように更に周知、更にどういったことを研修、教育を行って今後運営していくのか、是非説明をいただきたいと思います。
本年二月に関係省庁において決定した若年者への消費者教育に関するアクションプログラムを受けまして、文部科学省では、高等学校の授業の中で、委員御指摘ございました、消費者庁作成の教材「社会への扉」などを積極的に活用しまして、契約や消費者トラブル等が身近な暮らしの中に存在することに気付かせたり、また、消費者生活相談員や弁護士等の実務経験者を外部講師として活用することにより実社会での具体的な事例を紹介してもらうなど
平成二十六年に消費者安全法改正、この際にも、消費者教育をしっかり推進していく、あるいは消費者生活相談員を法律に位置付けるということでの改正がなされており、地方消費者行政の推進については、まず、やはり消費者との最前線、接点である消費生活センターの強化、それから地方公共団体、支える地方公共団体に対する支援、これを是非お願いしたいなというふうに思います。
そこで、地方公共団体の消費者行政の担当者、また消費生活相談員の配置状況はこれで本当に十分と言えるのかという点、また消費生活センターの整備、又は消費者生活相談員の確保、資質の担保、これについてどのように取り組んでいらっしゃるか、お伺いしたいと思います。
消費者生活相談員は消費者を守るということで、事業者との間に情報の質、量、交渉力に格差がある消費者を守る仕事でございまして、その職務の中で、複雑化、高度化する消費生活相談に対応して、その対応するために法令等の専門知識も身に付けたり、それから聞き取り、助言、事業者等の説得等の高い技術が求められておりますので、その果たしている職務と能力に見合う処遇を受けるべきであると思いまして、引き続きその処遇改善に努力
委員おっしゃったとおり、消費者と事業者の間には情報量であったり交渉力に差があるというのが事実でございますので、消費者に寄り添って相談をしていただく消費者生活相談員の質の水準の確保と向上というのは消費者行政の基礎を成すものだというふうに思っています。
これは、いわゆる教育もしなければならないし、すぐに右から左に、一年もやらない方がベテランの相談員になることはなかなか難しいだろうということなんだろうと思うんですが、前回の参議院の公聴会で発言をされた兵庫県の消費者生活相談員の方がおっしゃっていたのに、相談業務で一番大切なのはセンサー機能だと、センサー機能。